2019年9月22日日曜日

【関連法令(有害業務に係るもの)】石綿障害予防規則・粉じん障害防止規則・じん肺法(3日目)

【関連法令(有害業務に係るもの)】石綿障害予防規則・粉じん障害防止規則・じん肺法・・・3日目


【関連法令(有害業務に係るもの)】石綿障害予防規則・粉じん障害防止規則・じん肺法
The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)より
アスベストとコイン


今回は、関係法令の分野の石綿障害予防規則・粉じん障害防止規則・じん肺法について説明していきます。


石綿(アスベスト)とは?


・石綿(アスベスト)は、繊維状に変形した天然の石の無機繊維状鉱物の総称で、肺がん中皮種の原因のひとつです。重量の0.1%を超えて含有するものを石綿等と言って規制してます。


石綿を取り扱う設備


石綿を取り扱う設備は、発生源を密閉する装置が必要です。
また、局所排気装置プッシュプル型排気装置の設置が義務付けられています。


石綿を取り扱う作業場の管理


・立ち入り禁止箇所
作業場は、関係者以外は立ち入り禁止

・休憩室
作業場以外の場所に設けなければならない。

・作業記録
労働者がどんな作業をしたのか、1ヶ月を超えない期間ごとに記録しなければならない。記録は40年間保存

・定期自主検査
局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置は1年以内ごとに1回以上の定期自主検査が必要。記録は3年間保存。

・特別教育
労働者を一定の危険・有害な業務につかせるときに必要。

・作業環境測定
6ヶ月以内ごとに1回、定期的に空気中の石綿濃度を測定。記録は、40年間保管。

・健康診断
①雇入れ時
②配置換えの際
③6ヶ月以内ごとに1回、定期的に必要。


特定粉じん発生源


安衛法では、特定粉じん発生源を、23種指定しています。
➡【リンク】特定粉じん発生源

次の発生源が良く出る傾向なので覚えましょう。

屋内においてセメントを袋詰めする箇所
屋内において、フライアッシュを袋詰めする箇所



特定粉じん作業では、以下の設備が必要とされています。
①局所排気装置のフードを発生源ごとに設置

②ダクトの長さをできるだけ短くする。

③排気口を屋外に設置する

④制御風速は、大臣が定める要件を満たす。


じん肺の程度の区分


管理1
エックス線写真および肺機能に所見なしと認められるもの。

管理2
エックス線写真が第1型で、じん肺による著しい肺機能障害がないと認められるもの。

管理3
(イ)エックス線写真が第2型で、じん肺による著しい肺機能障害がないと認められるもの。
(ロ)エックス線写真が第3型または第4型(大陰影の大きさが片方の肺野の1/3以下)で、じん肺による肺機能障害がないと認められるもの。

管理4
(1)エックス線写真が第4型と認められるもの。
(2)エックス線写真が第1~4型で、じん肺による著しい肺機能障害があると認められるもの。


練習問題


次の粉じん発生源のうち、法令上、特定粉じん発生源に該当するものはどれか。


(1)屋内のガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所

(2)耐火物を用いた炉を解体する箇所

(3)屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所

(4)屋内において、フライアッシュを袋詰めする箇所

(5)タンクの内部において、金属をアーク溶接する箇所。


答え

(4)
〇…問題文の通り


➡【リンク】★関係法令(有害業務に係るもの)の学習ルート

➡ホームに戻る

0 件のコメント:

コメントを投稿