2019年9月22日日曜日

【関連法令(有害業務に係るもの)】酸素欠乏症等防止規則(3日目)・・・酸素濃度、硫化水素、酸素欠乏危険場所について押さえておきましょう!

【関連法令(有害業務に係るもの)】酸素欠乏症等防止規則・・・3日目




今回は、関係法令の分野の酸素欠乏症等防止規則について説明していきます。


酸素欠乏とは?


・酸素欠乏とは、酸素濃度が18%未満の状態をいう。

・酸素欠乏の上に、空気中の硫化水素濃度が10ppmを超えた状態を第2種酸素欠乏という。


酸素欠乏危険場所


・安衛法とその規則では、酸素の欠乏した危険な場所を酸素欠乏危険場所として、具体的に指定しています。(の文字は第2種)

①長い間使われていなかった井戸の中

②相当の間密閉されていたタンク、ボイラー、船倉

海水が滞留している暗渠の内部

④マンホールやピットの内部

⑤鋼材、くず鉄、石炭などの貯蔵施設

⑥ドライアイスを使っている冷蔵庫、冷凍庫

し尿、腐泥:ふでい、汚水、その他腐敗しやすい物質を入れてある槽の内部


酸素欠乏症の防止措置


・作業環境測定
その日の作業開始前に行うように、強制されている
測定器具の備え付けを必須とする
測定は、作業主任者が行う

・換気
酸素濃度を、18%以上にする
硫化水素濃度を10ppm以下にする
換気の際は、爆発の危険を防ぐため、純酸素は用いない

・安全帯
意識朦朧による転落を防ぐため、安全帯等を使う。

・保護具・点検
その日の作業開始前に、空気呼吸器や安全帯等を点検する。
労働者の出入りの都度、人員の点検をする。

・立入禁止
作業従事者以外の労働者が危険場所に入ることは禁止
立ち入り禁止の表示を、見やすい場所に掲示する。

・監視人・特別教育
異常を見つけるための、監視人を設けること
従事する労働者には、特別の教育を実施する

・作業主任者の選出
技能講習修了者の中から選出する
技能講習には
①酸素欠乏危険作業主任者技能講習
②酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
があり、第2種は②を終了しなければならない

練習問題


次の作業のうち、第二種酸素欠乏危険作業に該当するものはどれか。

(1)海水が滞留したことのあるピットの内部における作業

(2)相当期間密閉されていた鋼製のタンクの内部における作業

(3)果菜の熟成のために使用している倉庫の内部における作業

(4)第一鉄塩類を含有している地層に接するたて坑の内部における作業

(5)ドライアイスを使用して冷蔵を行っている保冷貨物自動車の内部における作業


答え

(1)
〇…安衛法とその規則では、第二種酸素欠乏危険作業に該当する作業は、①海水が滞留している暗渠の内部と②し尿、腐泥:ふでい、汚水、その他腐敗しやすい物質を入れてある槽の内部における作業を指す。


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