【関連法令(有害業務に係るもの)】労働基準法 - 就業規則・・・3日目
今回は関係法令の分野の就業規則について説明していきます。
労基法では、年少者と女性について、特別な保護規定があります。
年少者の保護規定とは?
①満18歳未満の深夜業は、原則禁止
②次の危険有害業務に、満18歳未満の者を従事させてはいけない。
一定の重量物の取り扱い
鉛や水銀などの有害物のガス
じんあいの飛散
エックス線等
強烈な騒音
坑内労働
妊産婦や女性の保護
①坑内業務の就業制限
②危険有害業務の就業制限(青字は、申出があった場合のみ)
一定量の重量物の取扱い
有害ガスの発散場所での業務
多量の高温物体等の業務
多量の低温物体等の業務
異常気圧下の業務
著しい振動にかかわる業務
③産前産後の休業
④妊産婦の労働時間
請求により、深夜業禁止
請求により、変形労働時間制不適用(フレックスタイム制は適用)
⑤育児時間の請求
⑥生理休暇の請求
就業が困難な場合の休暇の請求
時間外労働の制限(1月に2時間を超えてはいけない業務)
①多量の高温物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
②多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
③ラジウム放射線、その他の有害放射線にさらされる業務
④土石、獣毛等のじんあい、または粉末を著しく飛散する場所における業務
⑤異常気圧下における業務
⑥さく岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
⑦重量物の取り扱い等重く激しい業務
⑧ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
⑨鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、フッ素、塩素、塩酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アリニン、その他これに準じる有害物の粉じん、蒸気またはガスを発散する場所における業務
⑩上記のほか、厚生労働大臣の指定する業務
練習問題
労働基準法に基づく有害業務への就業制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)満18歳未満の者は、土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務に就かせてはならない。
(2)満18歳未満の者は、強烈な騒音を発する場所における業務に就かせてはならない。
(3)妊娠中の女性は、著しく暑熱な場所における業務に就かせてはならない。
(4)満18歳以上で産後8週間を経過したが1年を経過しない女性から、著しく寒冷な場所における業務に従事しない旨の申し出があった場合には、当該業務に就かせてはならない。
(5)満18歳以上で産後8週間を経過したが1年を経過しない女性から、さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に従事しない旨の申し出がない場合には、当該業務に就かせることができる。
答え
(1)
〇…問題文の通り。
(2)
〇…問題文の通り。
(3)
〇…問題文の通り。
(4)
〇…問題文の通り。
(5)
✕…申し出がなくても、産後1年を経過しない女性には、削岩機、鋲打機等身体に等しい振動を与える機械を用いる業務につかせてはならない。
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