特殊健康診断・健康管理手帳 (3日目
今回は衛生管理者試験の勉強の関係法令の分野「特殊健康診断・健康管理手帳」について説明していきます。
特殊健康診断とは?
特殊健康診断は、法令で定められた業務または特定の物質を取り扱う労働者を対象にした健康診断です。以下の業務に従事する労働者が雇入れ時、配置替え、定期的に行われます。
①粉じん作業
②高圧室内業務および潜水業務
③放射線作業
④特定化学物質等の製造と取扱業務
製造等禁止物質の試験
研究のための製造・使用業務
⑤鉛業務
⑥四アルキル鉛業務
⑦有機溶剤業務
⑧石綿業務
⑨除染業務
⑩歯を侵食させる物質を扱う業務
②高圧室内業務および潜水業務
③放射線作業
④特定化学物質等の製造と取扱業務
製造等禁止物質の試験
研究のための製造・使用業務
⑤鉛業務
⑥四アルキル鉛業務
⑦有機溶剤業務
⑧石綿業務
⑨除染業務
⑩歯を侵食させる物質を扱う業務
有害業務と健康診断の項目の組み合わせ
鉛業務➡尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査
放射線業務➡皮膚の検査、白血球数、赤血球数の検査
高圧室内業務➡四肢の運動機能の検査
有機溶剤業務➡尿中の代謝物
石綿等を取扱う業務➡胸部エックス線検査
放射線業務➡皮膚の検査、白血球数、赤血球数の検査
高圧室内業務➡四肢の運動機能の検査
有機溶剤業務➡尿中の代謝物
石綿等を取扱う業務➡胸部エックス線検査
歯に有害な物質を取り扱う業務の特殊健康診断実施時期
特殊健康診断の中でも、歯に有害な物質を取り扱う業務に従事する労働者には、歯科医師による健康診断を実施しなければなりません。
・実施の時期
①雇入れ時
②配置替え時
③定期的(6か月以内ごとに1回)
・扱う物質
①塩酸
②硝酸
③硫酸
④亜硫酸
⑤フッ化水素
⑥黄りん
②硝酸
③硫酸
④亜硫酸
⑤フッ化水素
⑥黄りん
健康管理手帳
過去に上の①~⑩の業種についていた労働者も、定期診断の対象になります。
すでに離職した者に対しては、健康管理手帳が交付され、国庫負担で健康診断を受けられます。離職時でも離職後でも手帳交付の申請は可能です。
(健康管理手帳の仕組み)
健康管理手帳は以下の流れで公布されます。
①離職者が都道府県労働局長へ健康管理手帳を申請する
②健康管理手帳が離職者に交付される。
③離職者は国費負担で健康診断を受けられます。
②健康管理手帳が離職者に交付される。
③離職者は国費負担で健康診断を受けられます。
練習問題・・・その1
次の業務に常時従事する労働者に対し、法令に基づく医師による特別の項目についての健康診断を行うことが義務づけられていないものはどれか。
(1)潜水業務
(2)鉛ライニングの業務
(3)管理区域内における放射線業務
(4)屋内作業場において第二種有機溶剤等を用いて行う試験研究の業務
(5)特定化学物質のうち第三類物質を製造し、又は取り扱う業務
答え
(5)〇…問題文の通り
練習問題・・・その2
有害業務とそれに常時従事する労働者に対して特別の項目について行う健康診断の項目の一部との組合せとして、法令上、正しいものは次のうちどれか。
(1)鉛業務……………尿中のマンデル酸の量の検査
(2)放射線業務………尿中の潜血の有無の検査
(3)高圧室内業務……四肢の運動機能の検査
(4)有機溶剤業務……尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査
(5)石綿等を取り……尿中又は血液中の石綿の量の扱う業務検査
答え
(3)〇…問題文の通り
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