【関連法令(有害業務に係るもの)】
機械の譲渡制限および定期自主点検
・・・3日目
今回は機械の譲渡制限および定期自主点検の分野に関して説明します。
製造に許可が必要な機械・検定を受けなければならない機械
製造に許可が必要な機械・検定を受けなければならない機械は、厚生労働大臣が定める企画を具備していなければ、譲渡・貸与・設置ができません。
基本的に試験では、該当しないものが出題されますので次のものを覚えてください。
・防振手袋
防振手袋・・・厚労省 職場のあんぜんサイトより |
・防音保護具
・化学防護服
・送気マスク
・取扱いに危険を伴う機械「特定機械」の規制
取扱いに伴う機械で政令で指定されたものを「特定機械等」といい、以下の様に「製造」と「検査」について規制をされています。
・製造
都道府県労働局長の許可と、製造後の検査
・譲渡
検査証(検査後に交付)が必要
・貸与
検査証(検査後に交付)が必要
・有害物質の製造等の規制
・製造、輸入、譲渡、提供、使用を禁止しているもの
(製造等禁止物質)
黄りんマッチ、ベンジジン、ベータ・ナフチルアミン、石綿
・製造に厚生労働大臣の許可が必要
ジクロルベンジジン、ジアニシジン、ベリリウム、ベンゾトリクロリドなど
(特定化学物質第1類物質)
・譲渡、提供に表示が必要な有害物質
ベンゼン、ベンゼンを含有する製剤、製造許可物質
・定期自主検査が必要な機械と検査頻度
定期自主検査が必要な機械と検査頻度は、以下のようになります。
また、これらの装置を初めて使用するときや分解して改造または処理をしたときは、その記録を3年保存します。
・透過写真撮影用ガンマ線照射装置
1か月以内ごとに1回
・局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置
1年以内ごとに1回
・特定化学設備
2年以内ごとに1回
練習問題
次の化学物質のうち、これを製造しようとする者が、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならないものはどれか。(1)クロロメチルメチルエーテル
(2)ベータ‐プロピオラクトン
(3)エチレンイミン
(4)パラ-ニトロクロルベンゼン
(5)ジアニシジン
答え
(5)〇…問題文の通り
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