2019年9月18日水曜日

【関連法令(有害業務に係るもの)】 安全衛生管理体制 (3日目)・・衛生管理者試験の勉強で押さておきたいポイントまとめ

【関連法令(有害業務に係るもの)】安全衛生管理体制

・・・3日目



今回から関係法令について説明していきます。

安全衛生管理数




業種に関係なく、常時50人以上の労働者がいる事業所は、衛生管理者を置く必要があります。(常時10~49人の場合、衛生推進者でOKです)


常時使用する労働者の数一般の事業者の   衛生管理者数坑内労働または 一定の有害業務に30人以上従事
50人以上(50~200人)1人以上
200人える(201~500人)2人以上
500人える(501~1000人)3人以上
衛生管理者のうち1人を専任とする
1000人える(1001~2000人)4人以上(1人は専任
2000人える(2001~3000人)5人以上(1人は専任
3000人える(3001人~)6人以上(1人は専任


産業医の選任


産業医の選任

以下の規模の事業所は、労働者の健康管理についての医学的知識がある意思を産業医として選任します。

常時50人以上の事業所選任する必要あり
常時1000人以上の事業所
1人以上専属であること
有害業務に常時500人以上の事業場
常時3000人超の事業場2人以上選任する必要あり(専属は1人で可)


作業主任者


作業主任者とは、安全確保のために、現場の労働者を指揮したり、機械や安全装置の点検を行う者のことです。作業の違いで、①都道府県労働局長の免許を受けなければなれない主任者と、②登録団体による技能講習を修了すればなれる主任者がいます。


作業主任者を選任すべき主な作業の例


一定の危険・有害作業を行う場合は、作業主任者を選任しなければなりません。



(免許試験合格で取得)

高圧室内作業

エックス線照射装置を使用する放射線業務に係る作業

ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業


(技能講習修了で習得)

④特定化学物質を製造し、または取り扱う業務

⑤鉛業務に係る作業

⑥四アルキル鉛業務にかかわる作業

⑦酸素欠乏危険場所における作業

⑧有機溶剤を製造し、または取り扱う業務に係る作業

⑨石綿等を取り扱う業務に係る作業

練習問題

常時800人の労働者を使用する製造業の事業場の有害業務及び衛生管理者の選任の状況は、次の①及び②のとおりである。
この事業場の衛生管理者の選任についての法令違反の状況に関する1~5の記述のうち、正しいものはどれか。

①有害業務の状況 
製造工程において著しく暑熱な場所における業務に常時20人従事しているが、他に有害業務はない。


②衛生管理者の選任の状況 
選任している衛生管理者数は2人である。
このうち1人は、この事業場に専属でない労働衛生コンサルタントで、衛生工学衛生管理者免許を有していない。
他の1人は、この事業場に専属で、衛生管理者としての業務以外の業務を兼任しており、また、第一種衛生管理者免許を有しているが、衛生工学衛生管理者免許を有していない。

(1)衛生管理者の選任について違反はない。


(2)選任している衛生管理者数が少ないことが違反である。


(3)衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントがこの事業場に専属でないことが違反である。


(4)衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから選任した衛生管理者が1人もいないことが違反である。


(5)専任の衛生管理者が1人もいないことが違反である。


答え


(2)
〇…上の表より、常時800人の労働者を使用する製造業の事業場には3人以上の衛生管理者を選任する必要がある。


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