関連法令(有害業務に係るもの以外のもの)】労働基準法(労働時間、年次有給休暇、解雇制限)・・・4日目
今回は、関係法令の分野の「労働基準法(労働時間、年次有給休暇、解雇制限)」について説明していきます。
年次有給休暇とは
年次有給休暇とは、給与をもらいながら休暇を取れる労働者の権利です。
この権利を行使できるときは、労働者が申し出た日が原則ですが、会社側にはこの有給を取れる時(時季)を変更してもらう時季変更権があります。
いつから発生するか以下の通りです。
①6ヶ月継続して勤務
②全労働日の8割以上出勤
②全労働日の8割以上出勤
何日間与えられるか以下の通りになります。
①スタートは10日
②1年勤務ごとに1日プラス
③3年6ヶ月からは2日プラス
④6年6ヶ月以上なら最高20日まで
②1年勤務ごとに1日プラス
③3年6ヶ月からは2日プラス
④6年6ヶ月以上なら最高20日まで
労働時間について
労働者が、使用者の指揮命令の下に置かれている時間
・法定労働時間
週に40時間、1日8時間(原則)
・変形労働時間
①1ヶ月単位の変形労働時間制
②1年単位の変形労働時間制
③1週間単位の非定型的変形労働時間制
・フレックスタイム制
1ヶ月以内の総労働時間を決め、範囲内で労働者が各日の始業・終業時刻を選択できる制度。・みなし労働時間
外勤などで、労働時間を算定しがたい場合、所定時間労働したものとみなす制度。※労働基準監督署へ届け出る。
解雇制限の原則と例外
(原則)
①業務上の傷病により治療するための休業期間と、その後30日間は解雇できない。
②産前産後(産前6週間、多胎妊娠の場合は14週間、産後8週間)の女子が休業している期間と、その後30日間は解雇できない。
(例外)
①使用者が労災の代わりに打切補償を支払う場合
②天災事変その他やむを得ない事由で業務の継続が不可能な場合
解雇予告の原則と例外
(原則)
解雇の少なくとも30日前に予告、または解雇予告手当の支払い
(例外)
①天災事変その他やむを得ない事由で業務の継続が不可能な場合
②労働者の行為が原因で懲戒解雇になる場合
解雇予告適用除外の原則と例外
(原則)
①日雇労働者
②2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
③4ヶ月以内の期間を定めて使用される季節労働者
④試みの使用期間の者
(例外)
①1ヶ月を超えて引き続いて使用される場合
②上記原則②の所定期間を超えて引き続いて使用される場合
③上記原則③の所定期間を超えて引き続いて使用される場合
④14日を超えて引き続いて使用される場合
練習問題
年次有給休暇(以下「休暇」という。)に関する次の記述のうち、労働基準法上、正しいものはどれか。
(1)週所定労働時間が30時間以上で、雇入れの日から起算して6年6か月以上継続勤務し、直近の1年間に、全労働日の8割以上出勤した労働者には、15日の休暇を新たに与えなければならない。
(2)労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定により休暇を与える時季に関する定めをした場合は、休暇のうち5日を超える部分については、その定めにより休暇を与えることができる。
(3)法令に基づく育児休業又は介護休業で休業した期間は、出勤率の算定に当たっては、出勤しなかったものとして算出することができる。
(4)休暇の請求権は、これを1年間行使しなければ時効によって消滅する。
(5)監督又は管理の地位にある者及び機密の事務を取り扱う者については、休暇に関する規定は適用されない。
答え
(2)〇…問題文の通り
(1)
✕…20日が正解
(3)
✕…育児休業又は介護休業で休業した期間は、出勤率の算定に当たっては、出勤したものとして算出することができる。
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