【関連法令(有害業務に係るもの以外のもの)】労働基準法(就業規則、妊産婦の保護)・・・4日目
今回は、関係法令の分野の「労働基準法(就業規則、妊産婦の保護)」について説明していきます。
就業規則とは
就業規則は、労働条件や職場の規則、違反時の制裁等を定めた規則です。
①使用者は就業規則を掲示するか、労働者がいつでも閲覧できるようにしておかなければなりません。電子機器を利用する方法も。認められています。
②常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければなりません(常時ならパートタイマーも入ります)
③作成には、労働者の過半数で組織する労働組合か、労働者の過半数を代表する者の意見の聴取が義務付けられています。また、届出の際は、その意見書を添付しなければなりません。(ただし、意見は全面反対のものであっても、規則の効力とは関係ありません)
④規律違反をした場合の制裁についても、定められます。しかし、1回の事案に対する減給額が、平均賃金の1回分の半額を超えてはいけません。また、複数の事案に対する減給の総額が、1賃金支払い期の賃金総額の10分の1を超えてはいけません。
⑤就業規則には、絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項があります。
②常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければなりません(常時ならパートタイマーも入ります)
③作成には、労働者の過半数で組織する労働組合か、労働者の過半数を代表する者の意見の聴取が義務付けられています。また、届出の際は、その意見書を添付しなければなりません。(ただし、意見は全面反対のものであっても、規則の効力とは関係ありません)
④規律違反をした場合の制裁についても、定められます。しかし、1回の事案に対する減給額が、平均賃金の1回分の半額を超えてはいけません。また、複数の事案に対する減給の総額が、1賃金支払い期の賃金総額の10分の1を超えてはいけません。
⑤就業規則には、絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項があります。
絶対的必要記載事項
絶対的必要記載事項とは、就業規則に必ず記載しなければならない事項のことです。
①始業・終業時刻
②休憩時間
③休日
④休暇
⑤就業時転換に関する事項
⑥賃金の決定
⑦計算・支払い方法
⑧締め切り
⑨支払いの時期
⑩昇給に関する事項
⑪退職に関する事項
②休憩時間
③休日
④休暇
⑤就業時転換に関する事項
⑥賃金の決定
⑦計算・支払い方法
⑧締め切り
⑨支払いの時期
⑩昇給に関する事項
⑪退職に関する事項
相対的必要記載事項
相対的必要記載事項とは、必ずしもこれを記載することは必要ではないが、もしこれらの制度に関して何らかの定めをするのであれば、必ず就業規則に記載しなければならない事項のことです。
・・・この相対的必要記載事項は出題率がそれほど高くないのでスルーしてもいいかもしれません
①退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払の方法、ならびに退職手当の支払の時期に関する事項
②臨時の賃金等(退職手当を除く。)および最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
③労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる場合においては、これに関する事項
④安全および衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
⑤職業訓練に関する定めをする場合には、これに関する事項
⑥災害補償および業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
⑦表彰および制裁に関する定めをする場合においては、これに関する事項
⑧その他当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
②臨時の賃金等(退職手当を除く。)および最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
③労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる場合においては、これに関する事項
④安全および衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
⑤職業訓練に関する定めをする場合には、これに関する事項
⑥災害補償および業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
⑦表彰および制裁に関する定めをする場合においては、これに関する事項
⑧その他当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
産前産後の女子の保護規定
産前産後の女子の保護規定は、以下のようになります。
①6週間以内に出産予定の女性は、休業を請求できる
②使用者は、原則産後8週間を経過しない女性を仕事に就けてはならない。
(ただし、産後6週間の女性が請求した場合、医師の認める業務なら可能)
③妊娠中の女子は、業務を軽易なものへ変えるよう請求ができる。
④使用者は、産前産後の休業期間と、その後の30日間は、原則として解雇できない。
⑤平均賃金の算定では、この期間中の賃金は算定の基礎から控除される。
⑥有給休暇の計算では、産前産後の休業期間は出勤とみなされる。
②使用者は、原則産後8週間を経過しない女性を仕事に就けてはならない。
(ただし、産後6週間の女性が請求した場合、医師の認める業務なら可能)
③妊娠中の女子は、業務を軽易なものへ変えるよう請求ができる。
④使用者は、産前産後の休業期間と、その後の30日間は、原則として解雇できない。
⑤平均賃金の算定では、この期間中の賃金は算定の基礎から控除される。
⑥有給休暇の計算では、産前産後の休業期間は出勤とみなされる。
練習問題1
労働基準法により作成が義務付けられている就業規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)就業規則の作成又は変更の手続きとして、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)の同意が必要である。
(2)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)については、必ず就業規則に定めておく必要がある。
(3)休日及び休暇に関する事項については、必ず就業規則に定めておく必要がある。
(4)安全及び衛生に関する事項については、これに関する定めをする場合に就業規則に定めておく必要がある。
(5)就業規則は、常時作業場の見やすい場所へ掲示すること、各労働者に書面を交付すること等の一定の方法によって、労働者に周知させる必要がある。
(1)就業規則の作成又は変更の手続きとして、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)の同意が必要である。
(2)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)については、必ず就業規則に定めておく必要がある。
(3)休日及び休暇に関する事項については、必ず就業規則に定めておく必要がある。
(4)安全及び衛生に関する事項については、これに関する定めをする場合に就業規則に定めておく必要がある。
(5)就業規則は、常時作業場の見やすい場所へ掲示すること、各労働者に書面を交付すること等の一定の方法によって、労働者に周知させる必要がある。
答え
(1)✕…作成には、労働者の過半数で組織する労働組合か、労働者の過半数を代表する者の意見の聴取が義務付けられています。また、届出の際は、その意見書を添付しなければなりません。
練習問題2
労働基準法に定める妊産婦に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、労使協定とは、「労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定」をいい、また、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいう。
(1)時間外・休日労働に関する労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。
(2)1か月単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週間及び1日それぞれの法定労働時間を超えて労働させてはならない。
(3)1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週間及び1日それぞれの法定労働時間を超えて労働させてはならない。
(4)フレックスタイム制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、フレックスタイム制による労働をさせてはならない。
(5)妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合であっても、深夜業をさせてはならない。
答え
(4)〇…問題文の通り
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