2019年9月30日月曜日

【関連法令(有害業務に係るもの以外のもの)】医師による面接指導(4日目)

【関連法令(有害業務に係るもの以外のもの)】医師による面接指導・・・4日目


【関連法令(有害業務に係るもの以外のもの)】医師による面接指導


今回は、関係法令の分野の「医師による面接指導」について説明していきます。


医師による面接指導とは?


面接指導とは、問診その他の方法で労働者の心身の状況を把握し、これをもとに、必要な指導を行うことをいいます。


ここでいう医師は、事業場指定の産業医でなくてもOKです。
労働者が事業者指定の医師の指導を希望しない場合は、他の医師の指導でも構いません。しかし、結果を証明する書面を提出しなければなりません。


①面接指導は、労働者の申し出により実施します。

②事業者指定の産業医でなくても、他の医師による面接指導を受けることも可。結果については、事業者に書面で提出。

③事業者は、面接指導の結果に基づき、必要な措置について、遅滞なく医師から意見を聴かなければならない。

④面接指導の結果から、記録を作成し、5年間保存しなければならない。この記録には、医師の意見を記載しなければならない。

事業者は、週40時間を超えた労働が1ヶ月当たり100時間を超える労働者に疲労の蓄積が認められるとき、かつ、労働者の申し出があった場合、医師による面接指導を行わなければならない。ただし、医師から面接指導を受ける必要がないと認められたものは除く。



面接指導の際の医師による確認事項


①勤務の状況

②疲労の蓄積の状況

③その他心身の状況


医師等の意見は、衛生委員会、安全衛生委員会などへの報告が必要です。


深夜従事者が受けられる就業上の措置


深夜従事者は、自ら健康診断を受け、事業者に提出することで、次のような就業上の措置を受けることができる。


①就業場所の変更

②作業の転換

③労働時間の短縮

④深夜業の回数の減少

⑤作業環境測定の実施

⑥施設・設備の整備


練習問題


労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することが義務付けられている医師による面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


(1)面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き、1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり120時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められることである。

(2)面接指導は、その対象となる要件に該当する労働者の申出により行われる。
面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医に限られる。

(3)事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するため必要な措置について、面接指導実施日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
面接指導の結果に基づいて作成した記録の保存期間は、3年間である。
解答を選択してください

(4)事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するため必要)な措置について、面接指導実施日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない

(5)面接指導の結果に基づいて作成した記録の保存期間は、3年間である。

答え



(5)
✕…記録の保存期間は、5年間である。


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