【関連法令(有害業務に係るもの以外のもの)】衛生委員会/安全衛生教育・・・4日目
職場のあんぜんサイトより抜粋 |
今回は、関係法令の分野の「衛生委員会/安全衛生教育」について説明していきます。
衛生委員会・安全委員会とは?
職場の安全と健康の確保のために、事業場に自主的に設置する組織を衛生委員会あるいは安全委員会といいます。職場での危険や健康障害の防止のための対策を調査・審議し、事業者に意見を述べる組織です。
衛生委員会・安全委員会の設置基準
・衛生委員会
(設置基準)
常時50人以上
(調査・審議事項)
健康障害防止
健康保持増進衛生など
・安全委員会
(設置基準)
第1号業種なら、常時50以上
第2号業種なら、常時100以上
(調査・審議事項)
危険防止や安全など
衛生委員会の委員の指名
①衛生委員会の議長以外の委員の半数は、労働者の過半数の推薦に基づき、事業者が指名する。
②議長は、原則的に、統括安全衛生管理者、または事業場において事業の実践を統括管理する者か、それに準ずる者の中から指名する。
安全衛生教育とは
事業者は、労働者に対して安全衛生教育を行う義務があります。また、労働者は、自主的な参加を求められます。
安全衛生教育は、業種や規模に関係なく、どの事業者も行わなければなりません。
安全衛生教育が実施されるとき
安全衛生教育は、以下の3つの機会に強制的に実施されます。
・雇入れたときや作業内容を変えたとき
➡一般の教育
・危険又は有害な業務につかせるとき
➡特別教育
・職長や指導・監督者が新任した時
➡事業者は新たに職務に就くことになった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者に対し、特に必要とされる以下の事項についての安全又は衛生のための教育を行う必要がある。
雇入れ時の教育の内容
雇入れ時に労働者に教育しなければならない教育は次の通りです。
①機械、原材料などの危険性や有害性と取扱方法
②安全装置、有害物抑制装置や保護具の性能と取扱方法
③作業手順について
④作業開始時の点検について
⑤作業に関して発生するおそれのある疾病の原因および予防について
⑥整理、整頓および清潔の保持について
⑦事故時などの応急措置と退避について
⑧その他、その事業に関する安全または衛生の為に必要なもの
②安全装置、有害物抑制装置や保護具の性能と取扱方法
③作業手順について
④作業開始時の点検について
⑤作業に関して発生するおそれのある疾病の原因および予防について
⑥整理、整頓および清潔の保持について
⑦事故時などの応急措置と退避について
⑧その他、その事業に関する安全または衛生の為に必要なもの
練習問題
衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
(1)衛生委員会の議長を除く全委員については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
(2)衛生委員会の議長は、原則として、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した委員がなる。
(3)事業場に専属ではないが、衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することができる。
(4)衛生委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を、書面の交付等一定の方法によって労働者に周知させなければならない。
(5)衛生委員会の議事で重要なものについては、記録を作成し、3年間保存しなければならない。
答え
(1)✕…労働者の過半数で組織する労働組合がある時においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名するものは、「議長を除く全委員」ではなく、「議長以外の委員の半数」であるので、誤り。
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