2019年9月29日日曜日

【関連法令(有害業務に係るもの以外のもの)】事務所衛生基準(4日目)・・・衛生管理者試験の勉強で押さえておきたいポイント



【関連法令(有害業務に係るもの以外のもの)】事務所衛生基準(4日目)・・・衛生管理者試験の勉強で押さえておきたいポイント


今回は、衛生管理者試験の関係法令の分野「事務所衛生基準」について押さえておきたいポイントを説明したいと思います。


事務所の環境基準


・気積


気積


気積とは室内の空気の総量のこと。
気積=床面積×(平均の)天井の高さ
労働者を常時就業させる部屋では1人当たり10㎥以上


・換気




室内の一酸化炭素含有率は100万分の50以下
二酸化炭素の含有率は100万分の5000以下
開放できる窓の面積を、常時床面積の1/20以上あれば換気設備不要。


・照明




精密作業・・・300ルクス以上
普通作業・・・150ルクス以上
粗な作業・・・70ルクス以上


・休養室等




常時使用労働者50以上、または常時使用女性労働者30人以上


・便所




便房・・・男性60人以内ごと、女性20人以内ごとに1個以上
小便器・・・男性30人以内ごとに1個以上


・食堂・炊事場・栄養士




食堂・・・1人につき床面積1㎡以上
炊事従業員・・・専用の休憩室および便所が必要
栄養士・・・1回100食以上、あるいは1日250食以上給食を行う場合


・騒音




6ヶ月以内ごとに測定


・坑内作業場


通気量と気温を半月以内ごと、炭酸ガス濃度(1.5%以下)を
1ヶ月以内ごとに測定。気温は37℃以下


・寒冷・暑熱・多湿な作業場



気温ふく射熱、湿度を半月以内ごとに測定。


・飲料水の水質




遊離残留塩素含有率・・・100万分の0.1以上


事務室の空気環境の調整


事業者は、空気調和設備等を設けている場合は、次のように室内の空気環境を調整しなければならない。

①室内の気流・・・0.5m/秒以下

②室内の気温・・・17℃以上28℃以下

③室内の相対湿度・・40%以上70%以下

④吹出口の浮遊粉じん量・・・0.15mg/㎥

⑤吹出口の一酸化炭素含有量・・・100万分の10以下

⑥吹出口の二酸化炭素含有量・・・100万分の1000以下

⑦ホルムアルデヒド量・・・0.1mg/㎥以下


機械換気設備


機械換気設備2ヶ月以内ごとに1回、作業環境測定2ヶ月以内ごとに1回実施しなければなりません。記録は3年間保存しなければなりません。

職場の清潔を保つために講じなければならないこと


①日常の清掃のほか、大掃除6ヶ月以内ごとに1回、定期に行う

ねずみ昆虫等の発生場所、侵入経路、被害状況について、6ヶ月以内ごとに1回「調査」を実施し、発生防止のための必要な措置を講じること。

③ねずみ、昆虫等の防除のための殺虫剤などを使用する場合、薬事法の承認を受けた医薬品や医薬部外品を用いること。


練習問題

事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。


(1)60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き600m3となっている。

(2)男性5人と女性25人の労働者を常時使用している事業場で、女性用には臥床できる休養室を設けているが、男性用には休養室や休養所を設けていない。

(3)事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2となるようにしている。

(4)労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、精密な作業については350ルクス、粗な作業については150ルクスとしている。

(5)ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき必要な措置を講じている。


答え

(3)
✕…事業者は、事業場に附属する食堂の床面積は、食事の際の1人について、1m3以上としなければならないので、衛生基準に違反している。



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