【関連法令(有害業務に係るもの以外のもの)】安全衛生管理体制・・・4日目
今回は、関係法令の分野の安全衛生管理体制について説明していきます。
統括安全衛生管理者の選任
使用労働者が一定数以上の、大きな事業所は、統括安全衛生管理者を選任しなければなりません。
統括安全衛生管理者に、特別な資格は不要です。必要な状況になったら、14日以内に選任し、遅滞なく労働基準監督署に届け出をします。
統括安全衛生責任者は、事業場において、その事業場ごとにその事業を統括管理するものから選任する。
・業種別の統括安全衛生管理者の選任基準
屋外産業的業種(第1号業種)
・・・100人以上林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業
屋内産業的業種のうち工業的業種(一部非工業を含む)(第2号業種)
・・・300人以上製造業(物の加工業を含む)
電気業、ガス業、熱供給業、水道業
通信業、家具・建具卸売業、各種商品小売業
屋内産業的業種のうち非工業的業種(第3号業種)
・・・1000人以上
その他業種(金融業、商社、IT産業、サービス業)
衛生管理者の選任
業種に関係なく、常時50人以上の労働者がいる事業所は、専属の衛生管理者の選任が義務付けられています。
衛生管理者は、少なくとも毎週1回以上、作業場などを巡視しなければなりません。
・衛生管理者の選任基準(常時使用する労働者数)
50人以上・・・衛生管理者を1人以上
200人以上・・・2人以上
500人以上・・・3人以上
1000人以上・・4人以上
2000人以上・・5人以上
3000人以上・・6人以上
産業医の選任
常時50人以上の労働者がいる事業所は、産業医を選任しなければなりません。
産業医は、少なくとも毎月1回以上、作業場を巡視しなければなりません。
・産業医の選任
常時50人以上・・・選任する必要あり(外部委任可)
常時1000人以上・・1人以上専属
常時3000人以上・・2人以上選任する必要あり
練習問題
総括安全衛生管理者に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
(1)総括安全衛生管理者は、事業場においてその事業の実施を統括管理する者又はこれに準ずる者をもって充てなければならない。
(2)都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
(3)総括安全衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。
(4)総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、選任報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなけばならない。
(5)総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。
答え
(1)
✕…統括安全衛生管理者は、事業場ごとにその事業を統括管理するものから選任する。準じるものでは不可。
(2)~(5)
〇…問題文の通り。
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