【関連法令(有害業務に係るもの以外のもの)】健康診断・・・4日目
今回から関係法令の分野の有害業務に係るもの以外のものの「健康診断」について説明していきます。
健康診断の種類
健康診断には、大きく一般健康診断と特殊健康診断があります。
一般健康診断はすべての労働者が対象です。
健康診断個人票は5年間保存が義務付けられています。
・一般健康診断
一般健康診断は以下の時に実施されます。
①雇入れ時の健康診断
②定期健康診断
③特定業務従事者の健康診断
④海外派遣労働者の健康診断
⑤給食従業員の検便
②定期健康診断
③特定業務従事者の健康診断
④海外派遣労働者の健康診断
⑤給食従業員の検便
・特定健康診断
⑥特定有害業務の健康診断
⑦歯科医師による健康診断
⑦歯科医師による健康診断
・その他
⑧臨時の健康診断
定期健康診断の頻度
定期健康診断は、全労働者を対象に、1年以内ごとに1回行います。
ただし、一定の有害な業務(指定された業務)に従事する労働者(特定業務従事者)は、定期健康診断を6ヶ月以内ごとに1回行います。
定期健康診断の項目
①既往歴および業務歴の長さ
②自覚症状および他覚症状の有無の検査
③身長、体重、胸囲、視力および聴力の検査
④胸部エックス線検査およびかく痰検査
⑤血圧の測定
⑥貧血検査
⑦肝機能検査
⑧血中脂質検査
⑨血糖検査
⑩尿検査
⑪心電図検査
②自覚症状および他覚症状の有無の検査
③身長、体重、胸囲、視力および聴力の検査
④胸部エックス線検査およびかく痰検査
⑤血圧の測定
⑥貧血検査
⑦肝機能検査
⑧血中脂質検査
⑨血糖検査
⑩尿検査
⑪心電図検査
・医師の判断で省略できる項目
・雇入れ時
(省略できない項目)
雇入れ時の健康診断では、医師の判断で省略できる項目は一切ありません。
・定期健康診断
(省略できる項目)
定期健康診断時では、次の項目は医師の判断により省略できます。
①20歳以上の身長
②40歳未満(35歳を除く)、妊婦、BMIが20未満の人の腹囲
③45歳未満(35歳・40歳を除く)の人の聴力検査
④胸部エックス線検査で所見のない人のかく痰検査
⑤40歳未満(35歳を除く)の場合は、貧血検査、肝機能検査、血中糖質検査、血糖検査、心電図検査
②40歳未満(35歳を除く)、妊婦、BMIが20未満の人の腹囲
③45歳未満(35歳・40歳を除く)の人の聴力検査
④胸部エックス線検査で所見のない人のかく痰検査
⑤40歳未満(35歳を除く)の場合は、貧血検査、肝機能検査、血中糖質検査、血糖検査、心電図検査
(省略できない項目)
定期健康診断で省略できないものが次の項目です。
①既往歴および業務歴の長さ
②喫煙歴
③服薬歴の長さ
④自覚症状及び他覚症状の有無の検査
⑤体重
⑥視力
⑦聴力
⑧胸部エックス線検査
⑨血圧の測定
⑩尿検査
②喫煙歴
③服薬歴の長さ
④自覚症状及び他覚症状の有無の検査
⑤体重
⑥視力
⑦聴力
⑧胸部エックス線検査
⑨血圧の測定
⑩尿検査
海外派遣労働者の健康診断
労働者を海外へ6ヶ月以上派遣するときは、派遣前と帰国後に健康診断を行わなければなりません。
海外派遣労働者の健康診断の診断項目は、一般健康診断の項目に、医師が必要であると認めるときは、次の項目が追加されます。また、他の健康診断を受けてから6ヶ月以内であれば、すでに受けた項目は省略できます。身長検査、かく痰検査も医師の判断で省略できます。
海外派遣時の追加検査項目
海外派遣時の健康診断には次の項目を、定期健康診断に追加します。
(定期健康診断の項目)
+
(厚生労働大臣が認める項目のうち医師が必要と認める項目)
・厚生労働大臣が認める項目のうち医師が必要と認める項目
①腹部画像検査(胃部エックス線検査、腹部超音波検査)
②血液中の尿酸量の検査
③B型肝炎ウイルス
④血液型検査(派遣前のみ)
⑤糞便塗抹検査(帰国時のみ)
②血液中の尿酸量の検査
③B型肝炎ウイルス
④血液型検査(派遣前のみ)
⑤糞便塗抹検査(帰国時のみ)
※身長検査・かく痰検査は、定期健康診断と同じ基準で省略できます。
練習問題(1)
(1)雇入時の健康診断において、35歳未満の者については、医師の意見を聴いて、貧血検査及び心電図検査を省略している。
(2)深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対し、6月以内ごとに1回、定期に健康診断を行っているが、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回しか行っていない。
(3)海外に6月以上派遣して帰国した労働者について、国内の業務に就かせるとき、一時的な就業の場合を除いて、海外派遣労働者健康診断を行っている。
(4)常時50人の労働者を使用する事業場において、雇入時の健康診断の結果について、所轄労働基準監督署長に報告を行っていない。
(5)常時40人の労働者を使用する事業場において、定期健康診断の結果について、所轄労働基準監督署長に報告を行っていない。
答え
(1)
✕…雇入れ時の健康診断では、医師の判断で省略できる項目は一切ありません。
練習問題(2)
労働安全衛生規則に基づく次の定期健康診断項目のうち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる項目に該当しないものはどれか。
(1)血糖検査
(2)心電図検査
(3)肝機能検査
(4)血中脂質検査
(5)尿検査
答え
(5)〇…問題文の通り
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