2019年9月25日水曜日

【関連法令(有害業務に係るもの)】特別教育(3日目)・・・衛生管理者試験の勉強で押さえておきたいポイント


【関連法令(有害業務に係るもの)】特別教育・・・3日目


今回は、関係法令の分野の特別教育について説明していきます。


特別教育とは


危険性の高い作業には、特別教育が義務付けられています。有害な業務はたくさんありますが、その中から主なものを覚えましょう。


特別教育が義務付けられている有害業務


高圧室内作業にかかわる業務

特定の粉じん作業

潜水作業者へ送気を行うためにバルブやコックを操作する業務

アーク溶接機を使った金属の溶接・溶断業務

つり上げ荷重1トン未満のクレーンの玉掛(たまがけ)業務

研削砥石(けんさくといし)の取り替え試運転の業務

四アルキル鉛等を取扱う業務



特別教育の省略


特別教育の科目の全部または一部において、十分な知識と技能を有していると認められる場合、その科目について教育を省略できる。

特別教育の記録の保存


記録は、3年間保存しなければなりません。


特別教育の科目の例


・チェーンソーを用いて行う造林の業務


チェーンソーを用いて行う造林業務

伐木の知識
チェーンソーに関する知識
振動障害およびその予防に関する知識
関連法令


・エックス線照射装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過撮影業務


エックス線照射装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過撮影業務


透過写真の撮影作業の方法
装置の構造と取扱い方法
電離放射線の生体への影響
関連法令

・第1種酸素欠乏危険作業業務




酸素欠乏の発生原因
症状
空気呼吸器等の使用方法
事故の際の退避・蘇生方法
その他の酸素欠乏症防止に必要な事項

・粉じん作業にかかわる業務




粉じんの発散防止および作業場の換気方法
作業場の管理
呼吸用保護具の使用方法
粉じんに係る疾病と健康管理
関係法令

・石綿を取扱う業務


石綿を取扱う業務


石綿の有害性
石綿の使用状況
石綿等の粉じん発散を抑制するための措置
保護具の使用方法
その他石綿等のばく露の防止に必要な事項

練習問題


次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しないものはどれか。


(1)石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務

(2)潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務

(3)特定化学物質のうち第二類物質を取り扱う作業に係る業務

(4)廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務

(5)エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務


答え


(4)
〇…問題文の通り


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