【労働衛生(有害業務に係るもの)】生物学的モニタリング(特殊健康診断)・・・5日目
今回は、労働衛生の分野の「生物学的モニタリング(特殊健康診断)」について説明していきます。
特殊健康診断
特殊健康診断は、特定の有害業務に従事する労働者に対して、その作業によって健康を害することが無いよう、事業主が行わなければならない健康診断です。
生物学的モニタリング
生物学的モニタリングとは、有害物質を吸引した作業者から、生体試料(試料とは、尿、血液等、検査の対象物のこと)を採取し、その中の有害物質濃度や代謝物を測定・評価することをいいます。・生物学的モニタリング指標例
生物学的半減期
・鉛健康診断
鉛の生物学的半減期は長く、長いものだと(数週間から数か月。骨では10年の場合もあります)・有機溶剤健康診断
有機溶剤の生物学的半減期は短く、長いものでも10時間くらいしかありません。
練習問題
有機溶剤に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)有機溶剤は、呼吸器から吸収されやすいが、皮膚から吸収されるものもある。
(2)トルエンのばく露の生物学的モニタリングの指標としての尿中代謝物は、メタノールである。
(3)キシレンのばく露の生物学的モニタリングの指標としての尿中代謝物は、メチル馬尿酸である。
(4)有機溶剤による皮膚又は粘膜の障害としては、皮膚の角化、結膜炎などがある。
(5)低濃度の有機溶剤の繰り返しばく露では、頭痛、めまい、物忘れ、不眠などの不定愁訴がみられる。
答え
(2)
✕…トルエンのばく露の生物学的モニタリングの指標としての尿中代謝物は、馬尿酸である。
➡ホームに戻る
0 件のコメント:
コメントを投稿